意外に充実している公的保障|旦那さんが死んだとき編
意外に充実している公的保障
先日のブログで私が加入している保険をご紹介しましたが、ご覧になった方の中には「それだけの補償で足りるの?」と思われた方がいらっしゃるかもしれません。
限られた予算の中で保険に加入しているので、確かに補償額は大きなものではないですね。
ですが、万一の不幸があったときに国の公的保障をどのくらいもらえるかを知っていれば、民間の保険はそれほど大きなものでなくても良い、と考えることができるかもしれません。
さっそく公的保障にどんなものがあるのか見てみましょう。
旦那さんが死んだときに貰えるお金
遺族基礎年金
旦那さんが死亡した場合、残された遺族がもらえる年金です(ただし子供がいる場合のみ)。
家族構成によって支給額が変わってきます。
妻と子供1人がいる場合でしたら年間1,004,600円になります。
<計算方法>
780,100円+子の加算
※子の加算
第1子・第2子 各 224,500円
第3子以降 各 74,800円
受給期間は子供が18歳年度末(高校を卒業するまで)の間です。
遺族厚生年金
サラリーマンの奥さんなら遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金を受け取れます。
厚生年金加入時の給与額によって年金額が異なりますが、大体年間20万円~70万円程度です。
妻の受給期間は再婚しない限り一生涯ですが、老齢厚生年金との併給は出来ず、どちらか高い方の額が遺族厚生年金として支給されます。
中高齢寡婦加算
これは老齢基礎年金をもらえるまでのつなぎのようなものです。
受給額は年間585,100円。
対象は、子が18歳年度末を迎えたため遺族基礎年金をもらえなくなった妻(40歳以上65歳未満)、あるいは子供がいなくて遺族基礎年金をもらえなかった妻(40歳以上65歳未満)です。
まとめ
以上のように、旦那さんが死んだとき、子供のいる妻は年間100万円~の公的保障が得られることが分かります。
月額にして10万円程度でしょうか。
もしもそのとき住宅ローンの団信によって住宅ローン・家賃の支払から解放されているようであれば、あとはパートで働くくらいでも何とか暮らしていけそうではありませんか?
そして仮に妻30歳、子供2歳で旦那が死んだ場合、妻が65歳になるまでに受け取れる遺族年金を大ざっぱに計算してみると・・・
遺族基礎年金 100万円×16年間=1,600万円
遺族厚生年金 24万円×35年間=840万円
中高齢寡婦加算 58万円×19年間=1,102万円
合計3,542万円もの金額となります。
国の遺族年金は結構手厚い補償といえるでしょう。
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