意外に充実している公的保障|働けなくなったとき編
2016/05/28
病気やけがで働けなくなったときの公的保障は?
今回の公的保障の記事は「働けなくなったとき編」です。
もしも病気やけがで働けなくなった場合、収入が無くなってしまって大変なことになりますが、そんなときの公的保障にはどのようなものがあるかを見ていきましょう。
傷病手当金
対象:3日以上続けて休み、給料が支給されない場合に、4日目から最長1年6カ月間支給。
給付額:休業1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額
傷病手当金は、病気休業中の被保険者とその家族の生活を保障するための制度です。
病気やケガで会社を休んでしまい、会社から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
例えば月収が27万だった場合は、27万円÷30日×2/3=6千円/日ということになり、1日あたり6千円が給付されることになります。
1か月まるごと休んだばあい、6千円×30日=18万円が支給されることになります。
※土日祝日など関係なく30日分として計算して大丈夫です。
※会社を休んでも、社会保険料・住民税は納めないといけないため注意が必要です。所得税は傷病手当金には掛からないため納付不要。
※いわゆる社会保険(協会けんぽ、組合健保)加入者のみが対象ですので、自営業者など国民健康保険加入者は傷病手当金の対象外です。
障害基礎年金
対象:初診日に国民年金の被保険者であり、障害認定日に障害等級1級・2級に該当する者
支給額(年額):
1級 975,125円
2級 780,100円
※18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われる。
第1子・第2子 各 224,500円
第3子以降 各 74,800円
厚生年金に加入しているサラリーマンなら障害厚生年金という上乗せがあります。
計算式がややこしいのですが、3級の場合の最低保障額でも年額585,100円となっていますので、結構な金額ですね。
詳しい計算方法に興味がある方は日本年金機構のページでご確認ください。
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